IRS、納税者向けの25年デジタル資産報告書の草案を公表(再掲)
IRS(米国内国歳入庁)は、デジタル資産取引から得た収益を報告するためのフォーム1099-DAの草案を公表した。
「ブローカー取引によるデジタル資産収益」と題されたこのフォームは、26年の報告用に25年に導入される予定。
新規則の下では、キオスク運営者、デジタル資産決済処理業者、ホスト型ウォレットプロバイダー、非ホスト型ウォレットプロバイダーを含むブローカーは、デジタル資産の販売または交換に従事する顧客のために1099-DAフォームを準備する責任がある。
フォームのコピーは顧客とIRSの両方に送られ、IRSは報告された情報を確認できるようになる。
●草案ではアドレスの記載が必要
草案では、トークンコード、ウォレットアドレス、ブロックチェーン取引場所の記載が求められている。
23年8月に提案されたルールによると、暗号資産(仮想通貨)、NFT(非代替性トークン)、ステーブルコインは報告の対象となる。
デジタル資産取引は第三者による報告がなければ発見が困難な場合が多く、デジタル資産取引に関与する納税者を特定するIRSの能力を強化するためにこの規則が提案された。
草案の発表を受け、暗号資産コミュニティはさまざまな反応を示している。
ブロックチェーン協会は、「デジタル資産と分散型技術の性質に関する根本的な誤解」があるとして、この規則を批判した。
同様に、コインベースのポール・グレワル最高法務責任者は、ほぼすべてのデジタル資産取引所がコーヒー1杯を購入するような些細なものであっても報告しなければならなくなり、この規則は金融監視に関する懸念すべき前例を確立する可能性があると警告した。
●税務専門家が懸念を表明
税務の専門家も、この新たな報告規則について懸念を示している。
暗号資産税務・会計サービスのLedgibleは、報告要件を満たす仲介業者が存在しない可能性がある分散型金融取引を報告することの難しさを強調した。
さらに、ブローカーは大量の取引を処理しているため、管理負担がさらに増加することになるだろう。
デジタル資産移転の原価基準(初期価値または購入価格)を正確に決定するためには、ブローカー間で情報共有が必要となるが、現状では確立された仕組みがない。
また、暗号資産所有者が取引所間で資産を移動させる際の、自主移行と課税移行の区別が依然として課題となっている。
これまで暗号資産所得を過少申告していた納税者は、25年の納税申告時に調査対象となる可能性がある。
米国民に正式にサービスを提供していない海外取引所の利用者はフォームを提出しないかもしれないが、その後資産が米国の取引所に移転された場合、IRSは海外での取引活動を検出する可能性がある。
このフォームは現在パブリックコメントを募集しており、最終版が作成されるまでに関係者が意見や提案を提出できるようになっている。
デジタル資産市場の拡大に伴い、世界各国は保有暗号資産への課税の必要性を認識しつつある。
例えばブラジルは24年1月1日から、海外で保有する暗号資産の利益に対して最大15%の税金を課す法律を施行する。
一方、インドは暗号資産取引に厳しい課税を続けており、利益に対して30%の税金、すべての取引に対して1%のTDS(源泉徴収税)を課している。
同様に英国の国税当局は23年、暗号資産ユーザーに対し、罰金を科されたくなければ未払いの税金を開示するよう求めた。
(イメージ写真提供:123RF)
This story originally appeared on cryptonews.com.
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