IRS、デジタル資産の新たな申告ガイドラインを公表

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 IRS(米内国歳入庁)が、デジタル資産申告に関する最新のガイドラインを発表し、NFT(非代替性トークン)やステーブルコインの課税も明確化した。

 IRSの22年度の手引きの草稿では、暗号資産(仮想通貨)、ステーブルコイン、そしてNFTを課税目的で「デジタル資産」という同一のカテゴリーに置いた。

 この草稿には次のように記されている。

 「デジタル資産には、暗号資産やステーブルコインなどの仮想通貨とNFTが含まれる。特定の資産がデジタル資産としての性質を持っていれば、連邦所得税ではデジタル資産として扱われる」

 後半の文章では、暗号資産分野における今後のあらゆる展開もこのカテゴリーに含まれる余地を残しているようだ。

 一方、21年の手引きでは、「仮想通貨」という用語だけを用い、ステーブルコインとNFTについては具体的な指示を出していなかった。

 そのため、今回の草稿の下ではNFTは美術品と同じようには課税されないだろう。そのように定義されていないからだ。代わりに、NFTは蒐集品ではなく資産とみなされる。例えば、美術品を売ると米国では通常28%のキャピタルゲイン税を支払う必要がある。暗号資産の場合は、税率は様々な要因によって0%から45%の範囲となる。

 この草稿では、全ての納税者はデジタル資産に関する質問に回答する必要があるとし、この欄を空白にしないよう指示し、次のように記している。

 「デジタル資産が関与する取引を行っている納税者だけでなく、全ての納税者がこの質問に回答しなければならない」

 納税者は、22年中に以下の行為を行っていれば、「はい」にチェックを入れることになる。

 ・提供されたサービスや資産の支払として、または報酬や褒賞、ハードフォーク、マイニング、ステーキング、および類似する活動の結果としてデジタル資産を受け取った。

 ・資産やサービスと引き換えに、あるいは他のデジタル資産との交換や取引でデジタル資産を整理した。

 ・デジタル資産を売却した。

 ・真正の贈与としてデジタル資産を無料で譲渡した。

 ・デジタル資産でその他の金銭的利害関係を整理した。

 以下の場合には、通常は「はい」をチェックする必要はない。

 ・ウォレットや口座内にデジタル資産を保有している。

 ・所有または管理するウォレットや口座から別のウォレットや口座にデジタル資産を移動した。

 ・ペイパルやベンモなどのプラットフォームを介したものを含め、米国やその他の「実際の通貨」でデジタル資産を購入した。

 この文章では、デジタル資産ではなく法定通貨に言及する際に「実際の通貨」という表現を用いている。

 一方、IRSは9月、暗号資産取引の課税を逃れようとする個人を捜査する権限を地方裁判所から得た。デジタル資産の採用が急増し、その後暗号資産脱税者の数が増加していた時期にこの命令が出された。

(イメージ写真提供:123RF)

https://cryptonews.com/news/us-irs-releases-new-reporting-guidelines-for-digital-assets.htm

This story originally appeared on cryptonews.com.

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