バイナンスが米CFTCに反論、裁判所に訴訟の却下を要請

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●CFTCによる訴訟の却下を要請

大手暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンスは27日、米商品先物取引委員会(CFTC)が同取引所に対して起こした訴訟の却下を米地方裁判所に要請した。

CFTCは今年3月、「CFTCに登録申請を行わず、米国でデリバティブ取引サービスを提供していた」としてバイナンスおよびチャンポン・ジャオ(CZ)CEOらを相手取って訴訟を起こしている。

●バイナンスによる5つの論点

バイナンスは、CFTCによる訴訟内容は管轄権を超えた規制(越権行為)の強要に該当すると主張している。バイナンスは論点を5つ挙げた。

まず一つ目として、CFTCは米国外に拠点を置くバイナンス事業体や、チャンポン・ジャオ(CZ)CEOが、米国の人的管轄権の対象になることを証明できていないと申し立てた。人的管轄権(Personal Jurisdiction)とは、裁判所が特定の被告に対して審理を行い判決を下すことができる権限のことである。

今回の場合、米国外で登録しているバイナンスの各事業体について、米国で裁判を行う上で米国との接触が十分にあるかどうかを評価する必要があるが、CFTCはこれを行っていないと指摘した。

次に二つ目として、バイナンス側は今回の訴訟は「治外法権」の点からも却下されるべきだと述べた。CFTCは、バイナンスが米国内の取引に関与したとは述べていないにも関わらず、外国での行為には適用されない法律に基づいてバイナンスを訴えており、これは規制を管轄外に拡大しようとするものだとする格好だ。

三つ目として、CFTCはグローバル版バイナンス(Binance.com)が、伝統的な金融市場向けに開発された登録カテゴリーに当てはまるとは示せていないとも続けた。

登録カテゴリの範囲を拡大したい場合は、議会などが決めるべきであり、CFTCが独断で既存の条項の法律の範囲を引き伸ばすことはできないとしている。

また四つ目として、CFTCはバイナンスが米国の法律の対象となる外国取引所として運営されていたことや、法的にバイナンスが先物取引業者の定義を満たすことなどは示していないと述べた。

最後に五つ目として、バイナンスが商品取引法を意図的に回避したというCFTCの主張は完全に却下されるべきだとしている。

CFTCは、2012年に公布された規制に基づいてバイナンスを訴えているが、これは、2012年時点では存在しなかったような新たな業界や製品に対して、初めてこの規制を当てはめようとするものだと論じる形だ。

この規制の対象になるのはスワップ取引だけであることも無視していると付け加えている。

――規制の不透明さを指摘

バイナンスは今回の申立書で、米国における仮想通貨規制が不透明であることにも言及して、次のように述べた。

『仮想通貨の規制や法的執行をめぐってSECとCFTCの間で綱引きが続いている。このことからも、これまでの間、規制はほとんど明確化されていないことが示されている。』

バイナンスが指摘するように、米国では仮想通貨の多くを「有価証券」とみなして取り締まろうとする米証券取引委員会(SEC)と、商品(コモディティ)として管轄しようとするCFTCの間で、水面下の管轄権争いが続いている状況だ。

この状況も背景に、米国ではSECとCFTCに対して、共同で仮想通貨に特化したルールを作成することを求める内容を盛り込んだ法案も審議されているところである。

(イメージ写真提供:123RF)

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CoinPostに掲載された記事を、許可を得て転載しています。

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