米IRS、事業者の仮想通貨取引の申告義務に猶予を発表

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●財務省らがルールを策定予定

米内国歳入庁(IRS)は16日、インフラ投資・雇用法で定められる暗号資産(仮想通貨)取引の納税申告について、新たな規制が発行されるまでは行う必要がないと発表した。

1月1日に施行されたインフラ法の6050I修正案は、貿易または事業に従事する者に対して1万ドル以上(約147万円)の仮想通貨取引を報告することを義務付けている。これまで現金取引を対象としていた報告ルールを仮想通貨にまで広げるものだ。

具体的には、送金人の氏名、生年月日、社会保障番号を政府に報告することを規定している。IRSはこれについて、移行期間の措置を次のように説明した。

『今回の発表は、デジタル資産の受領を伴う取引の報告に関して、移行ガイダンスを提供する。現時点では、1つの取引(または2つ以上の関連取引)で受領額を判断する際にデジタル資産を含める必要はない。』

また、米財務省とIRSが、デジタル資産の受領報告に関する手順を示すための規制を策定する予定だとも続けた。

なお、現金取引についてはこれまで通り報告が必要になるとも述べている。

米仮想通貨シンクタンクCoin Center(コインセンター)は2022年6月、このインフラ法6050I修正条項を批判し、財務省に対して裁判を起こしていた。現在は控訴審にかけられている。

この条項が実施されれば、仮想通貨による匿名の寄付が行えなくなったり、絵画やNFT(非代替性トークン)の代金を仮想通貨で受け取ったアーティストが、顧客の個人情報を政府に提出する必要が生じてしまうと申し立てていた形だ。

●マイナーらは「ブローカー」に該当せず

インフラ法案については、仮想通貨関連の「ブローカー」に税務報告として顧客の情報開示を求める条項があり、これについてブローカーの定義が不明確だと業界から懸念されていた。

しかし米財務省は昨年8月、マイニングやステーキングなど、分散型台帳の検証のみに従事する個人はブローカー要件を免除されるとして、この懸念を払拭している。

その際に発表された規制案は「ブローカー」を「取引プラットフォーム、デジタル資産の支払い処理業者、ウォレットプロバイダー、発行したデジタル資産の償還を定期的に行う者」と定義した格好だ。

規制案によると、仮想通貨ブローカーは、証券ブローカーと同じ規則に従うことになる。すべての顧客やトレーダーに関する情報申告や受取人明細書の提出が義務付けられる。

もし承認されれば、こうしたルールは2026年から施行される見込みだ。

(イメージ写真提供:123RF)

https://coinpost.jp/?p=504736

CoinPostに掲載された記事を、許可を得て転載しています。

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