シンガポール金融管理局、個人投資家向け暗号資産融資・ステーキングを禁止

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 シンガポールの金融監督当局は、個人顧客向けの融資・ステーキングを禁止すると決定した。

 3日、MAS(シンガポール金融管理局)は、「DPT(デジタル決済トークン)サービスプロバイダー」に対する新たな一連の要件を発表した。

 これらの要件は、「23年末までに法令に基づく信託の下で顧客資産を安全に保管する」ために設定されるという。

 シンガポールの法律では、デジタル決済トークンサービスとは、デジタル決済トークン(つまり暗号資産)の売買を支援するサービスを指す。こうしたサービスは取引所によって提供される。

 22年10月からの数カ月にわたる議論と公開協議を経て、規制当局は次のように述べた。

 「MASは、DPTサービスプロバイダーが個人顧客によるDPTトークンの融資やステーキングを促進することを制限する」

 こうした活動は、個人顧客には適していないとMASは指摘している。一方で、機関投資家や適格投資家向けには融資やステーキングのサービスを続けることができるとした。

 MASは、反対意見もあることを認めている。回答者の中には、取引所がこうしたサービスを提供することを認めるが、それには個人顧客の同意とリスク開示が必要だと主張するものもいた。

 しかし、「こうしたハイリスクで投機的な活動を禁止することを支持するものもいた」という。

 MASは取引所に対し、顧客資産を保護し、顧客資産を取引所の自社資産から分別管理するよう求めている。

 これに伴い、カストディ機能は他の事業部門から運営上独立していなければならない。

 さらに、国内で運営する取引所は、顧客資産の照合を毎日行う必要があるとした。

 顧客に対しては、取引所で資産を保管することに関連するリスクを明確に開示しなければならない。

 発表によると、これらの要件は顧客資産の損失リスクや悪用の可能性を低減する。

 さらに、倒産時の資産回収も容易になる。一方で、MASはそれでも資産回収に大幅な遅れが生じる可能性があると警告している。

 MASは現在、これらの要件を実施するための決済サービス規則の法改正案について、一般からの意見を求めている。

 また、一貫した規制の実施を目指すガイドラインを「追って」発表する予定だという。

 さらにMASは、DPTサービスプロバイダーが不正取引に対処するための要件を提案する協議書も発表した。その中で、不法行為とされる行為や法規定を定義している。

 一方、MASは6月、CBDC(中央銀行デジタル通貨)やステーブルコインを含むデジタルマネーの使用に関する基準を定義するためのプロトコル、PBM(目的限定型マネー)に関するホワイトペーパーを発表した。

(イメージ写真提供:123RF)

https://cryptonews.com/news/singapores-monetary-authority-enforces-crypto-lending-staking-ban-for-retail-investors.htm

This story originally appeared on cryptonews.com.

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